MEMBERSHIP AGREEMENT

GLOVES会員規約

第1条(適用範囲)

GLOVES会員規則(以下「本規約」といいます。)は「GLOVES」(以下「本ジム」といいます。)の会員および本ジムに入会しようとする方に適用します。

第2条(目的)

本ジムは、会員が本ジムの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにメイクボディシェイプの振興を図ることを目的とします。

第3条(管理運営)

本ジムのすべての施設は、「株式会社Hubby」(以下「会社」といいます。)が経営します。会社は、各施設内に、管理運営にあたる事務所を置きます。

第4条(会員制)

(1) 本ジムは会員制とし、会員に対し、会員証を発行します。
(2) 本ジムの個別施設を構成する各種サービスゾーン(以下「諸施設」といいます。)の利用範囲、条件および特典については別に定めます。
(3) 本ジムの会員区分は、以下のとおりとします。①個人会員②法人会員
(4) 会員が、本ジムの諸施設を利用するときは、会員証を提示し、フロントにお預け頂きます。

第5条(入会資格)

本ジムの入会資格は、以下の通りとし、その項目すべてに該当する方とします。

(1) 各会員区分において会社が別途定める資格に該当する方。
(2) 本規約および「個人情報保護方針」に同意した方。
(3) 満10歳以上の方。ただし、満20歳未満の場合は入会時に親権者の同意が必要となります。
(4) 本ジムの諸施設の利用に耐え得る健康状態であることを会社に申告頂いた方。
(5) 医師等から運動、入浴を禁止されていない方。
(6) 伝染病その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病に罹患していない方。
(7) 妊娠していない方。
(8) 反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団。)の関係者でない方。
(9) 過去に会社より除名の通告を受けていない方。

第6条(入会手続)

(1) 本ジムに入会しようとするときは、以下に定める手続を行う事により、入会申込みを行っていただきます。
(2) 所定の申込書類(以下「入会申込書」といいます。)により、本会規則及び「個人情報保護方針」に同意したうえで入会申込みを行っていただきます。
(3) 未成年の方が入会しようとするときは、入会申込書により親権者の同意を得たうえで、入会申し込みを行っていただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく義務および責任を本人と連携して負うのとします。

第6条(入会手続)

(1) 本ジムに入会しようとするときは、以下に定める手続を行う事により、入会申込みを行っていただきます。
(2) 所定の申込書類(以下「入会申込書」といいます。)により、本会規則及び「個人情報保護方針」に同意したうえで入会申込みを行っていただきます。
(3) 未成年の方が入会しようとするときは、入会申込書により親権者の同意を得たうえで、入会申し込みを行っていただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく義務および責任を本人と連携して負うのとします。

第7条(変更手続)

(1) 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続を行っていただきます。
(2) 会員は、会員証を紛失したときは、会社に対して速やかに紛失届を提出するものとします。この場合、会員は、会社が別途定める再発行手数料1,500円(+消費税)をお支払いいただくことにより、会員証の再発行を受けることが出来ます。
(3) 会社より会員の住所宛てに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所宛てに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。

第8条(個人情報保護)

会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。

第9条(諸費用)
(1) 会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、入会金およびコース費用等の会社が別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます。)をお支払いいただきます。
(2) 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、前項の諸費用をお支払いいただきます。
(3) 一旦納入した諸費用は、理由の如何を問わずご返金できません。

第9条(諸費用)

(1) 会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、入会金およびコース費用等の会社が別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます。)をお支払いいただきます。
(2) 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、前項の諸費用をお支払いいただきます。
(3) 一旦納入した諸費用は、理由の如何を問わずご返金できません。

第10条(会員資格の取得)

第6条の入会手続が完了し、本ジムが発行する会員証を受け取った時に、会員資格を取得するものとします。

第11条(会員資格の相続譲渡)

本ジムの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本ジムの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人の合併その他組織再編行為を除きます。

第12条(その他会員以外の施設利用)

会社は、特に必要と認めた場合は、ビジターの諸施設の利用を認めることが出来ます。

第13条(施設内諸規則の遵守)

会員は、諸施設に利用にあたり、本規約および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。

第14条(禁止事項)

会員(ビジターを含みます。以下本法において同様です。)は、諸施設において次の行為をしてはいけません。

(1) 他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。(SNS等インターネット等の書き込み含む)
(2) 他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束するなどの一切の暴力行為。
(3) 許可なく館内を撮影、または録音すること。
(4) 大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐとうの威嚇行為や迷惑行為。
(5) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(6) クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
(7) 他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける当の行為。
(8) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束するとうの迷惑行為。
(9) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
(10) 刃物、火器、薬品、など危険物持込む行為。
(11) 物品販売や営業行為、金銭の授受、貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動、の行為。
(12) 高額な金銭、貴金属、その他の貴重品を館内に持ち込む行為。
(13) シャワールーム等で髪を染める行為。
(14) 施設スタッフに対する、会社以外の他者への就職あっせんや引き抜きの行為。
(15) 9歳以下のお子様の同伴。
(16) ペット・動物を持ち込むこと。
(17) 館内での喫煙。
(18) その他法令および公序良俗に反する一切の行為。

第15条(損害賠償責任の免責)

(1) 会員(ビジターを含みます。以下本法において同様です。)が被った諸施設の利用中の損害や怪我その他の事故(以下「事故等」といいます。)について、会社に故意または重過失がない限り、会社は、当該損害に対する一切の責任を負いません。また、会社は、会員が初施設外で被った事故等について、一切の責任を負いません。
(2) 本ジムは、第14条12号で会員が高額な金銭、貴金属その他の貴重品を館内に持ち込むことを禁止しております。会員が金銭、貴金属、その他の貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、会社の故意または重過失がない限り責任を負いません。
(3) 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与いたしません。

第16条(会員の損害賠償責任)

会員が諸施設の利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。

第17条(会員資格喪失)

会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。

(1) 第23条により除名されたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 会社が入会手続をした施設の全部を第24条により閉鎖したとき。
(4) 法人会員においては、法人会員規約の終了または変更により会員資格を喪失したとき。
(5) 会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続を含みます。)開始の申立てがあったとき。 。

第18条(予約変更・キャンセル)

(1) 予約の変更は予約日からお申込みされたコースの有効期限のみとし、予約前日の営業時間終了までに行うものとします。それ以降の変更・キャンセルは認められず、一回分のトレーニング(初回オリエンテーションを含みます。以下同様とします。)を実践したものとします。但し、本ジム側の都合や、本ジム判断による予約変更・キャンセルはこの限りではありません。
(2) 変更・キャンセルが認められなかったトレーニングに関しては、別途費用をお支払いいただき再トレーニングを行うことが出来ます。但し、再トレーニングは、初回トレーニング日よりコースの有効期限内に限り実施可能なものとします。

第19条(有効期限の延長)

会員は、コースの有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できないときは、会社所定の書面により有効期限の延長手続を行うことが出来るものとします。会員が有効期限の延長を承認したときに、当該会員のコースの有効期限は延長されます。延長期間は最長12ヶ月、妊娠の場合のみ24か月とし、延長の理由により手続時に期間を定めるものとします。なお、一度延長した有効期限の延長手続は、必ず来店の上書面で行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段に用有効期限の延長手続には応じかねます。

第20条(中途解約)

会員は、自己都合によりお申込みされたコースにかかる契約を中途解約するときは、書面により解約手続を行うものとします。当該契約は、会員の解約の申し出により解約されます。解約手続が完了した場合には、会社は、会員に対し、次の各号に従って諸費用の一部を返金いたします。

(1) 諸費用のうち、コース費用以外の費用は、理由の如何を問わず一切返金いたしません。コース費用については、当該コース予定する全トレーニング回数の内、中途解約の時点で実施されていない残りのトレーニング回数に応じた費用については、当該コースが予定する全トレーニング回数のうち、中途解約の時点で実施されていない残りのトレーニング回数に応じた費用を返金対象とし、当該返金対象額から次号に定める解約手数料を控除した金額を返還いたします。
(2) 解約手数料は、返還対象額の10%相当額または20,000円のいずれか低い金額とします。
(3) 会員が会社と割賦販売契約を締結して諸費用を支払っている場合であっても、会社は、前二号に従って算出された金額を返還いたします。なお、返還対象額から解約手数料および割賦販売契約に定める事務手数料5,000円を控除した金額が、中途解約の時点における割賦販売契約に定める分割賦価格の未払い額から会社所定の計算方法(78分法又はそれに準ずる計算方法。以下同様とします。)で算出未経過分の分割手数料を差し引いた金額を上回る場合には、当該上回った金額を返還するものとします。また、返還対象額から解約手数料および割賦販売契約に定める事務手数料5,000円を控除した金額が、中途解約の時点における割賦販売契約に定める分割払価格の未払残額から会社所定の計算方法で算出した未経過分の分割手数料を差し引いた金額を下回る場合には、会員は、当該下回った金額を会社に対して支払うものとします。

第21条(休会)

(1) 会員は、本ジムを休会するときは、休会する月の前々月25日までに、本ジム所定の休会届出書を提出しなければなりません。会員は、休会中の事務手数料として毎月1,000円(税抜)をお支払い頂きます。なお、本ジムはいかなる場合も、電話、メール等の休会届出書以外の休会を受付けないものとします。
(2) 会員は、休会月までの諸会費を支払うものとし、諸会費に未納金がある場合は、これを完納しなければ休会できないものとします。

第22条(退会)

(1) 会員は、本ジムを退会するときは、退会する月の前月25日までに、本ジム所定の退会届出書を提出しなければなりません。なお、本ジムはいかなる場合も、電話、メール等の退会届出書以外の退会を受付けないものとします。
(2) 会員は、退会月までの諸会費を支払うものとし、諸会費に未納金がある場合は、これを完納しなければ退会できないものとします。

第23条(除名)

会社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本ジムから除名することが出来ます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。

(1) 第5条の入会資格(第7号を除く。)を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(2) 本規約および施設内諸規則に違反したとき。
(3) 他の会員を誹謗中傷したとき。
(4) 他の会員、ビジターや施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があったとき。
(5) 大声、奇声を発する行為、他の会員、ビジターや施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
(6) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員、ビジターや施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
(7) ジムの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
(8) 他の会員、ビジターや施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける当の行為があったとき。
(9) 正当な理由なく、面談、電話、その他の後方で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
(10) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令又は公序良俗に反する一切の行為があったとき。
(11) 刃物、火器、薬品など危険物を館内に持ち込む行為があったとき。
(12) 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
(13) 割賦利用による諸費用の支払いを連続して2ヶ月間怠ったとき。
(14) 施設スタッフに対する会社以外の他者への就職あっせんや引き抜き行為を行ったとき。
(15) 本ジムの許可なく、直接施設スタッフからトレーニングを受けたとき。
(16) 法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
(17) トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを3回以上無断でお休みされたとき。
(18) その他会社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
(19) 前項各号に基づき除名された場合には、会社は、会員に対し、前条各号に定める中途解約の場合の諸費用の返還に準じ、諸費用の一部を返還いたします。

第24条(施設の閉鎖、休業および解散)

会社は、次の各号に該当する時は、諸施設の全部または一部の閉鎖、休業又は本ジムの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることが出来ます。

(1) 気象災害、非常事態宣言発令などその他の外因的要因により、会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
(2) 施設の増改築、修繕又は点検を実施するとき。
(3) 定期休業によるとき。
(4) 事業譲渡その他本ジムの運営事業の承継、本ジムの運営事業の撤退その他の重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。

第25条(利用の禁止)

会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。

(1) 暴力団関係者であるとき。
(2) 刺青、タトゥーがあるとき。
(3) 伝染病その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病に罹患しているとき。
(4) 維持的な筋肉の痙攣や、意識喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(5) 妊娠しているとき。
(6) その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。

第26条(諸費用の変更並びに運営システムの変更について)

(1) 会社は、会員が負担すべき諸費用について、会社が必要と判断したときは変更することが出来ます。
(2) 会社は、施設運営システムを、会社が必要と判断したときは変更することが出来ます。
(3) 前二項の場合、会社は1ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
(4) 会社は、人事・病気等の会社都合により、トレーナーの担当変更をすることが出来ます。
(5) 前項の場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。

第27条(本規約等の改訂)

会社は、本規約および施設内諸規則の改訂を行うことが出来ます。なお、改定を実施するときは、会社は本ジムのホームページに掲載する方法で告知することにより、改定した本規約および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。

第28条(告知方法)

本規約における会員への告知は、会社のホームページの掲載又は会員からの届け出のあった電子メールアドレス宛てに電子メールを送信して通知する方法によるものとします。

第29条(管轄の合意)

本規約および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本規約は平成29年9月1日から実施します。

令和2年8月7日 改訂